相続/遺言/不動産登記/商業登記/債務整理
【相談窓口】9:00~20:00【定休日】年中無休※土日祝は予約のみ
司法書士青木脩平事務所
☎ 077-572-8140
相続・遺言書
遺言書は家族へ最後のメッセージを伝え、不必要な争いを防ぐ最も有効な手段です。
ところが、せっかく書いた遺言書も法的に意味をなさなかったり、改ざんなどの管理事故があっては、役に立ちません。
そこで、専門家に相談しながら作成し、管理するのが一番良い方法だと考えます。
財産を分けるということは、簡単なことではありません。
相続人には、いろいろな背景がありますし、考えもあります。相続税も考慮しなければなりません。
私ども専門家が遺言者と共に知恵を出し合い、最良の遺言書になるように努めます。
遺言者の意思をできる限り実現できるよう、アドバイスやサポートをさせていただきますので、ご安心ください。
司法書士は、遺言執行者にも指定されています。
相続とは?
相続とは、亡くなった方の財産(遺産)をその相続人が受け継ぐことです。財産には不動産・預貯金・有価証券などがありますが、マイナス財産(借金。買掛金、保証債務)も含まれるため注意が必要です。万が一、財産より借金の方が多いときは、相続放棄という手続きがあります。
遺言書とは?
遺産相続をスムーズに行うためにも遺言書は欠かすことのできないものです。遺言書の内容は、法律で定められた相続の規定よりも優先されます。
事務所名
司法書士青木脩平事務所
所在地
〒520-0241
滋賀県大津市今堅田二丁目36番2号 今堅田ビル2階
代表者 青木脩平(あおき しゅうへい)
設立2018年9月
登録番号滋賀第471号 認定番号第1512103号
所属団体滋賀県司法書士会
営業エリア滋賀・京都
営業時間年中無休 9:00~20:00
※土・日・祝は予約の方のみ
駐車場事務所有
TEL:077-572-8140
FAX:077-572-8145
E-mail:aoki-office@kta.biglobe.ne.jp